印鑑登録出来る条件

印鑑証明書(印鑑登録証明書)を取得するためには、
市区町村役場で、印鑑を印鑑登録する必要があります。
印鑑登録することで印鑑は実印と呼べるようになり、印鑑証明書を取得出来るようになります。
印鑑には、実印に適した印鑑があります。
どのような印鑑でも印鑑登録出来るわけではありませんから、注意が必要です。
法人の場合の代表印も同様に制約がありますよ。

では、どのような印鑑が印鑑登録出来る印鑑なのでしょうか?
家族を含めて、すでに他の人が登録している印鑑や、著しく摩滅、毀損している印鑑は登録出来ません。
その他にも、
「印影が氏名もしくは氏や名を表していないもの」
「印影が8mmの正方形より小さく、25mmの正方形より大きいもの」
「印影が不鮮明なもの」
「文字の判読が困難なもの」
「文字が白抜きのもの」
「職業や資格など氏名以外の事項を表わしているもの」
「ゴムやプラスチックなど変わりやすかったり、減りやすい材質で作ったもの」
「縁の3分の1以上が欠けているもの」
など、登録出来ない印鑑はたくさんあります。
登録出来る印鑑は、各市区町村役場によって決まりに差がありますので、問い合わせてみることも必要でしょう。

実印もそうですが、印鑑はその用途によって呼び名が変わります。
実印の他にも、認印、訂正印、銀行印、角印、職印、公印、インク浸透印、落款印など、いろいろな印鑑があります。
これらの印鑑には、イラストを使用しても良いものがあったり、
適した材質や大きさ、形、書体などがありますから、印鑑を作る際には、
どのような印鑑が作れるのか確認した方が良いでしょう。


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